大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)1347 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人工藤健蔵、同大野幸一の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質

は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(原審

が、判決宣告日はいわゆる裁定通算の対象とならないと判断し、被告人の未決勾留

日数の通算からこれを除外することにした措置は正当である。昭和四二年(あ)第

二九一四号同四三年七月一一日第一小法廷判決、刑集二二巻七号六四六頁参照)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年九月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!