最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)1347 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人工藤健蔵、同大野幸一の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質
は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(原審
が、判決宣告日はいわゆる裁定通算の対象とならないと判断し、被告人の未決勾留
日数の通算からこれを除外することにした措置は正当である。昭和四二年(あ)第
二九一四号同四三年七月一一日第一小法廷判決、刑集二二巻七号六四六頁参照)。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年九月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
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